さて、20万円以下でも住民税の確定申告は必要だとわかりましたが、次はその申告手順を見ていきましょう。20万円以下の副業所得がるデザイナーはここからがやらなければいけない内容になります。
また今回の記事は、「会社に副業がバレたくない」という方向けのエントリーではありません。もし会社にバレたくないという人で20万円以下の所得の方には、あらためて記事をまとめる予定です。こちらの記事の方法をご利用下さい。とはいえ、この方法も確実にバレないということはありませんのであしからず。
副業分の確定申告楽金額を算出する
まずは副業分の確定申告額(所得)を算出します。この所得というのは売り上げの合計額ではありません。売り上げから経費を差し引いた額になります。
所得金額=収入金額-必要経費
ちなみに20万円以下の副業の住民税の申告でも収支の内訳がわかるもの(棚卸表、通帳、領収書、請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など収入金額と経費を証明できる書類)が必要になります。
その際にはやよいの白色申告などのサービスを使えば無料で収支内訳書を作ることができるので、これらのサービスを利用するといいかもしれません。またMISOCA(請求書作成サービス)と連携させることができるので、収支内訳書をつくるのもラクになるのでこれらのサービスを活用するのをオススメします。
この金額が確定したら、必要な書類に記載し市役所や区役所へと提出を行います。提出は今年は新型コロナウィルスの影響で2月16日(火曜日)から4月15日(木曜日)となっている市町村が多いのではないかと思います。
ちなみに必要書類としては
これらの書類が必要になります。
市民税県民税申告書への記入
続いて市民税住民税の申告書の記入へ進みます。サンプルとして下記に、川崎市の令和3年分の申告書を掲載しています。各市町村のHPでダウンロードできるのでそこからダウンロードし、記入をすすめてください。
不明な部分などある場合は窓口で確認しながら記入を進めるとスムーズです。
大きなポイントとしては、こちらの部分の □ 給与から天引き(特別徴収) □ 自分で納付(普通徴収)は、本業の給料から天引きをしたいときは特別徴収にチェックを、本業とは別に自分で納付したいときは自分で納付にチェックをいれます。

特別徴収(給与から天引き)にすると本業の住民税分と合算され給料から天引きしてもらうことができるし、普通徴収(自分で納付)にチェックを入れると本業分とは別に自分で納付をする必要が発生します。
別記事にも書きますが、実はここが会社に副業バレが発生しやすいポイントとなっています。
住民税は企業から届け出された前年の給与の所得をもとに市町村が住民税額を計算し「特別徴収税額通知」として毎月納付する住民税を企業に通知しています。企業は「特別徴収税額通知」をもとに従業員の給与から住民税を控除して代理納税しているのです。
そのため、おなじような給料の2人の同期がいて、片方はたくさん副業で稼いでいたりすると、給与周りを担当している人事が

となって、副業がバレるということが起こりうるんですね。
これが、住民税から副業がバレるというパターンです。
とはいえ、20万円以内の副業での副業の住民税の違い程度ならバレないよ!という声もあったりしますが、それもその担当者の仕事や性格などにもよるところがあるかもしれません。
副業が会社にバレたくないときは、普通徴収にチェックを入れましょう。(ただしこれでも万全ではないので、心配な人は別エントリーをご覧ください)
まとめ
今回は、年間20万円以下の副業をしたデザイナーが読む確定申告の話として、20万円以下の副業をした(している)デザイナー向けのエントリーをまとめました。デザイナーは職種的にも一般の会社員よりは副業に対するハードルが低く、お小遣い稼ぎ程度の副業をしているデザイナーはかなり多いのではないかと思います。
対して、税金に対しての知識というのはなかなか馴染みがなく、個人事業主になったりして調べてみないとなかなかよく理解できないので、「確定申告ってなに?」「なんか税金って高いよね?」くらいの認識のデザイナーがけっこうたくさんいるのも事実かと思います。
私もこれらの知識があまりにも乏しかったのですが、たまたまライフプランのFP(ファイナンシャルプランナー)のマネー講座を受けた際に、副業の確定申告についてのセミナーが同時に受講でき、そこで副業の確定申告に関する情報を知ったことをきっかけに興味が湧き、書籍やサイトをみて調べるようになりました。
知識がないと知らず知らず脱税をしていた、なんてこともありうるので、そんなことがないようぜひ知識をつけて対応しておきましょう。
それでは、今回はこのへんで。
年間の副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要、ではない!
つまり年間の副業所得が20万円以下でも確定申告をする必要があるのです。
年間の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は原則不要になりますが、住民税の確定申告は必要になるのです。

多分、ここで8割ぐらいのデザイナーの頭に?が浮かぶと思います。

住民税は、税務署から送られてきた確定申告書に基づいて市区町村が計算しているので、原則として住民税の申告書は提出する必要がありません。
また、住民税の確定申告は所属している会社が代わりに納めていおり、サラリーマンの場合には、6月から翌年5月までの12回に分けて、住民税が毎月の給与から天引きされている特別徴収となるので、自分で住民税を申告したり納税したりする必要がないんですね。
そのため、住民税の確定申告って???となる人がけっこう多いのではないかと思います。
この情報を読んでいる方は、所得税の確定申告と住民税の確定申告についてどういうものか専門的なサイトで中身を理解した方がいいと思いますので、ぜひこちらをご覧ください。
ここで一度簡単にまとめると
デザイナーが副業をして、20万円以下の取得を得たときは所得税の確定申告は不要だけど、住民税の確定申告は必要になる
ということですね。
この所得税と住民税がごちゃごちゃになって、デザイナーの副業は20万円以内なら確定申告不要という情報が出回ってしまっているのでしょう。まずはここをしっかりと理解する必要があります。
所得20万円以下のデザイナーが行う住民税の確定申告

さて、20万円以下でも住民税の確定申告は必要だとわかりましたが、次はその申告手順を見ていきましょう。20万円以下の副業所得がるデザイナーはここからがやらなければいけない内容になります。
また今回の記事は、「会社に副業がバレたくない」という方向けのエントリーではありません。もし会社にバレたくないという人で20万円以下の所得の方には、あらためて記事をまとめる予定です。こちらの記事の方法をご利用下さい。とはいえ、この方法も確実にバレないということはありませんのであしからず。
副業分の確定申告楽金額を算出する
まずは副業分の確定申告額(所得)を算出します。この所得というのは売り上げの合計額ではありません。売り上げから経費を差し引いた額になります。
所得金額=収入金額-必要経費
ちなみに20万円以下の副業の住民税の申告でも収支の内訳がわかるもの(棚卸表、通帳、領収書、請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など収入金額と経費を証明できる書類)が必要になります。
その際にはやよいの白色申告などのサービスを使えば無料で収支内訳書を作ることができるので、これらのサービスを利用するといいかもしれません。またMISOCA(請求書作成サービス)と連携させることができるので、収支内訳書をつくるのもラクになるのでこれらのサービスを活用するのをオススメします。
この金額が確定したら、必要な書類に記載し市役所や区役所へと提出を行います。提出は今年は新型コロナウィルスの影響で2月16日(火曜日)から4月15日(木曜日)となっている市町村が多いのではないかと思います。
ちなみに必要書類としては
これらの書類が必要になります。
市民税県民税申告書への記入
続いて市民税住民税の申告書の記入へ進みます。サンプルとして下記に、川崎市の令和3年分の申告書を掲載しています。各市町村のHPでダウンロードできるのでそこからダウンロードし、記入をすすめてください。
不明な部分などある場合は窓口で確認しながら記入を進めるとスムーズです。
大きなポイントとしては、こちらの部分の □ 給与から天引き(特別徴収) □ 自分で納付(普通徴収)は、本業の給料から天引きをしたいときは特別徴収にチェックを、本業とは別に自分で納付したいときは自分で納付にチェックをいれます。

特別徴収(給与から天引き)にすると本業の住民税分と合算され給料から天引きしてもらうことができるし、普通徴収(自分で納付)にチェックを入れると本業分とは別に自分で納付をする必要が発生します。
別記事にも書きますが、実はここが会社に副業バレが発生しやすいポイントとなっています。
住民税は企業から届け出された前年の給与の所得をもとに市町村が住民税額を計算し「特別徴収税額通知」として毎月納付する住民税を企業に通知しています。企業は「特別徴収税額通知」をもとに従業員の給与から住民税を控除して代理納税しているのです。
そのため、おなじような給料の2人の同期がいて、片方はたくさん副業で稼いでいたりすると、給与周りを担当している人事が

となって、副業がバレるということが起こりうるんですね。
これが、住民税から副業がバレるというパターンです。
とはいえ、20万円以内の副業での副業の住民税の違い程度ならバレないよ!という声もあったりしますが、それもその担当者の仕事や性格などにもよるところがあるかもしれません。
副業が会社にバレたくないときは、普通徴収にチェックを入れましょう。(ただしこれでも万全ではないので、心配な人は別エントリーをご覧ください)
まとめ
今回は、年間20万円以下の副業をしたデザイナーが読む確定申告の話として、20万円以下の副業をした(している)デザイナー向けのエントリーをまとめました。デザイナーは職種的にも一般の会社員よりは副業に対するハードルが低く、お小遣い稼ぎ程度の副業をしているデザイナーはかなり多いのではないかと思います。
対して、税金に対しての知識というのはなかなか馴染みがなく、個人事業主になったりして調べてみないとなかなかよく理解できないので、「確定申告ってなに?」「なんか税金って高いよね?」くらいの認識のデザイナーがけっこうたくさんいるのも事実かと思います。
私もこれらの知識があまりにも乏しかったのですが、たまたまライフプランのFP(ファイナンシャルプランナー)のマネー講座を受けた際に、副業の確定申告についてのセミナーが同時に受講でき、そこで副業の確定申告に関する情報を知ったことをきっかけに興味が湧き、書籍やサイトをみて調べるようになりました。
知識がないと知らず知らず脱税をしていた、なんてこともありうるので、そんなことがないようぜひ知識をつけて対応しておきましょう。
それでは、今回はこのへんで。
これ、私のまわりのデザイナーも言っていた(いる)説です。説といいながらこれでオッケーと思っている方はかなり多い気がしますね。
さて、結論。
年間の副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要、ではない!
つまり年間の副業所得が20万円以下でも確定申告をする必要があるのです。
年間の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は原則不要になりますが、住民税の確定申告は必要になるのです。

多分、ここで8割ぐらいのデザイナーの頭に?が浮かぶと思います。

住民税は、税務署から送られてきた確定申告書に基づいて市区町村が計算しているので、原則として住民税の申告書は提出する必要がありません。
また、住民税の確定申告は所属している会社が代わりに納めていおり、サラリーマンの場合には、6月から翌年5月までの12回に分けて、住民税が毎月の給与から天引きされている特別徴収となるので、自分で住民税を申告したり納税したりする必要がないんですね。
そのため、住民税の確定申告って???となる人がけっこう多いのではないかと思います。
この情報を読んでいる方は、所得税の確定申告と住民税の確定申告についてどういうものか専門的なサイトで中身を理解した方がいいと思いますので、ぜひこちらをご覧ください。
ここで一度簡単にまとめると
デザイナーが副業をして、20万円以下の取得を得たときは所得税の確定申告は不要だけど、住民税の確定申告は必要になる
ということですね。
この所得税と住民税がごちゃごちゃになって、デザイナーの副業は20万円以内なら確定申告不要という情報が出回ってしまっているのでしょう。まずはここをしっかりと理解する必要があります。
所得20万円以下のデザイナーが行う住民税の確定申告

さて、20万円以下でも住民税の確定申告は必要だとわかりましたが、次はその申告手順を見ていきましょう。20万円以下の副業所得がるデザイナーはここからがやらなければいけない内容になります。
また今回の記事は、「会社に副業がバレたくない」という方向けのエントリーではありません。もし会社にバレたくないという人で20万円以下の所得の方には、あらためて記事をまとめる予定です。こちらの記事の方法をご利用下さい。とはいえ、この方法も確実にバレないということはありませんのであしからず。
副業分の確定申告楽金額を算出する
まずは副業分の確定申告額(所得)を算出します。この所得というのは売り上げの合計額ではありません。売り上げから経費を差し引いた額になります。
所得金額=収入金額-必要経費
ちなみに20万円以下の副業の住民税の申告でも収支の内訳がわかるもの(棚卸表、通帳、領収書、請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など収入金額と経費を証明できる書類)が必要になります。
その際にはやよいの白色申告などのサービスを使えば無料で収支内訳書を作ることができるので、これらのサービスを利用するといいかもしれません。またMISOCA(請求書作成サービス)と連携させることができるので、収支内訳書をつくるのもラクになるのでこれらのサービスを活用するのをオススメします。
この金額が確定したら、必要な書類に記載し市役所や区役所へと提出を行います。提出は今年は新型コロナウィルスの影響で2月16日(火曜日)から4月15日(木曜日)となっている市町村が多いのではないかと思います。
ちなみに必要書類としては
これらの書類が必要になります。
市民税県民税申告書への記入
続いて市民税住民税の申告書の記入へ進みます。サンプルとして下記に、川崎市の令和3年分の申告書を掲載しています。各市町村のHPでダウンロードできるのでそこからダウンロードし、記入をすすめてください。
不明な部分などある場合は窓口で確認しながら記入を進めるとスムーズです。
大きなポイントとしては、こちらの部分の □ 給与から天引き(特別徴収) □ 自分で納付(普通徴収)は、本業の給料から天引きをしたいときは特別徴収にチェックを、本業とは別に自分で納付したいときは自分で納付にチェックをいれます。

特別徴収(給与から天引き)にすると本業の住民税分と合算され給料から天引きしてもらうことができるし、普通徴収(自分で納付)にチェックを入れると本業分とは別に自分で納付をする必要が発生します。
別記事にも書きますが、実はここが会社に副業バレが発生しやすいポイントとなっています。
住民税は企業から届け出された前年の給与の所得をもとに市町村が住民税額を計算し「特別徴収税額通知」として毎月納付する住民税を企業に通知しています。企業は「特別徴収税額通知」をもとに従業員の給与から住民税を控除して代理納税しているのです。
そのため、おなじような給料の2人の同期がいて、片方はたくさん副業で稼いでいたりすると、給与周りを担当している人事が

となって、副業がバレるということが起こりうるんですね。
これが、住民税から副業がバレるというパターンです。
とはいえ、20万円以内の副業での副業の住民税の違い程度ならバレないよ!という声もあったりしますが、それもその担当者の仕事や性格などにもよるところがあるかもしれません。
副業が会社にバレたくないときは、普通徴収にチェックを入れましょう。(ただしこれでも万全ではないので、心配な人は別エントリーをご覧ください)
まとめ
今回は、年間20万円以下の副業をしたデザイナーが読む確定申告の話として、20万円以下の副業をした(している)デザイナー向けのエントリーをまとめました。デザイナーは職種的にも一般の会社員よりは副業に対するハードルが低く、お小遣い稼ぎ程度の副業をしているデザイナーはかなり多いのではないかと思います。
対して、税金に対しての知識というのはなかなか馴染みがなく、個人事業主になったりして調べてみないとなかなかよく理解できないので、「確定申告ってなに?」「なんか税金って高いよね?」くらいの認識のデザイナーがけっこうたくさんいるのも事実かと思います。
私もこれらの知識があまりにも乏しかったのですが、たまたまライフプランのFP(ファイナンシャルプランナー)のマネー講座を受けた際に、副業の確定申告についてのセミナーが同時に受講でき、そこで副業の確定申告に関する情報を知ったことをきっかけに興味が湧き、書籍やサイトをみて調べるようになりました。
知識がないと知らず知らず脱税をしていた、なんてこともありうるので、そんなことがないようぜひ知識をつけて対応しておきましょう。
それでは、今回はこのへんで。









ということで、今回はデザインの副業の確定申告の話です。特に年間20万円以下の副業をした(している)デザイナー向けの記事になります。デザイナーは手に職系の仕事なので副業がしやすい職種ではありますが、みなさんは副業していますか?その副業の稼ぎの分、きちんと確定申告していますか?

というデザイナーは要注意!
そんなあなたは知らず知らず、脱税してるかもしれません。
年間の副業の所得が20万円以下なら確定申告不要?

これ、私のまわりのデザイナーも言っていた(いる)説です。説といいながらこれでオッケーと思っている方はかなり多い気がしますね。
さて、結論。
年間の副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要、ではない!
つまり年間の副業所得が20万円以下でも確定申告をする必要があるのです。
年間の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は原則不要になりますが、住民税の確定申告は必要になるのです。

多分、ここで8割ぐらいのデザイナーの頭に?が浮かぶと思います。

住民税は、税務署から送られてきた確定申告書に基づいて市区町村が計算しているので、原則として住民税の申告書は提出する必要がありません。
また、住民税の確定申告は所属している会社が代わりに納めていおり、サラリーマンの場合には、6月から翌年5月までの12回に分けて、住民税が毎月の給与から天引きされている特別徴収となるので、自分で住民税を申告したり納税したりする必要がないんですね。
そのため、住民税の確定申告って???となる人がけっこう多いのではないかと思います。
この情報を読んでいる方は、所得税の確定申告と住民税の確定申告についてどういうものか専門的なサイトで中身を理解した方がいいと思いますので、ぜひこちらをご覧ください。
ここで一度簡単にまとめると
デザイナーが副業をして、20万円以下の取得を得たときは所得税の確定申告は不要だけど、住民税の確定申告は必要になる
ということですね。
この所得税と住民税がごちゃごちゃになって、デザイナーの副業は20万円以内なら確定申告不要という情報が出回ってしまっているのでしょう。まずはここをしっかりと理解する必要があります。
所得20万円以下のデザイナーが行う住民税の確定申告

さて、20万円以下でも住民税の確定申告は必要だとわかりましたが、次はその申告手順を見ていきましょう。20万円以下の副業所得がるデザイナーはここからがやらなければいけない内容になります。
また今回の記事は、「会社に副業がバレたくない」という方向けのエントリーではありません。もし会社にバレたくないという人で20万円以下の所得の方には、あらためて記事をまとめる予定です。こちらの記事の方法をご利用下さい。とはいえ、この方法も確実にバレないということはありませんのであしからず。
副業分の確定申告楽金額を算出する
まずは副業分の確定申告額(所得)を算出します。この所得というのは売り上げの合計額ではありません。売り上げから経費を差し引いた額になります。
所得金額=収入金額-必要経費
ちなみに20万円以下の副業の住民税の申告でも収支の内訳がわかるもの(棚卸表、通帳、領収書、請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など収入金額と経費を証明できる書類)が必要になります。
その際にはやよいの白色申告などのサービスを使えば無料で収支内訳書を作ることができるので、これらのサービスを利用するといいかもしれません。またMISOCA(請求書作成サービス)と連携させることができるので、収支内訳書をつくるのもラクになるのでこれらのサービスを活用するのをオススメします。
この金額が確定したら、必要な書類に記載し市役所や区役所へと提出を行います。提出は今年は新型コロナウィルスの影響で2月16日(火曜日)から4月15日(木曜日)となっている市町村が多いのではないかと思います。
ちなみに必要書類としては
これらの書類が必要になります。
市民税県民税申告書への記入
続いて市民税住民税の申告書の記入へ進みます。サンプルとして下記に、川崎市の令和3年分の申告書を掲載しています。各市町村のHPでダウンロードできるのでそこからダウンロードし、記入をすすめてください。
不明な部分などある場合は窓口で確認しながら記入を進めるとスムーズです。
大きなポイントとしては、こちらの部分の □ 給与から天引き(特別徴収) □ 自分で納付(普通徴収)は、本業の給料から天引きをしたいときは特別徴収にチェックを、本業とは別に自分で納付したいときは自分で納付にチェックをいれます。

特別徴収(給与から天引き)にすると本業の住民税分と合算され給料から天引きしてもらうことができるし、普通徴収(自分で納付)にチェックを入れると本業分とは別に自分で納付をする必要が発生します。
別記事にも書きますが、実はここが会社に副業バレが発生しやすいポイントとなっています。
住民税は企業から届け出された前年の給与の所得をもとに市町村が住民税額を計算し「特別徴収税額通知」として毎月納付する住民税を企業に通知しています。企業は「特別徴収税額通知」をもとに従業員の給与から住民税を控除して代理納税しているのです。
そのため、おなじような給料の2人の同期がいて、片方はたくさん副業で稼いでいたりすると、給与周りを担当している人事が

となって、副業がバレるということが起こりうるんですね。
これが、住民税から副業がバレるというパターンです。
とはいえ、20万円以内の副業での副業の住民税の違い程度ならバレないよ!という声もあったりしますが、それもその担当者の仕事や性格などにもよるところがあるかもしれません。
副業が会社にバレたくないときは、普通徴収にチェックを入れましょう。(ただしこれでも万全ではないので、心配な人は別エントリーをご覧ください)
まとめ
今回は、年間20万円以下の副業をしたデザイナーが読む確定申告の話として、20万円以下の副業をした(している)デザイナー向けのエントリーをまとめました。デザイナーは職種的にも一般の会社員よりは副業に対するハードルが低く、お小遣い稼ぎ程度の副業をしているデザイナーはかなり多いのではないかと思います。
対して、税金に対しての知識というのはなかなか馴染みがなく、個人事業主になったりして調べてみないとなかなかよく理解できないので、「確定申告ってなに?」「なんか税金って高いよね?」くらいの認識のデザイナーがけっこうたくさんいるのも事実かと思います。
私もこれらの知識があまりにも乏しかったのですが、たまたまライフプランのFP(ファイナンシャルプランナー)のマネー講座を受けた際に、副業の確定申告についてのセミナーが同時に受講でき、そこで副業の確定申告に関する情報を知ったことをきっかけに興味が湧き、書籍やサイトをみて調べるようになりました。
知識がないと知らず知らず脱税をしていた、なんてこともありうるので、そんなことがないようぜひ知識をつけて対応しておきましょう。
それでは、今回はこのへんで。